債務者者が民事再生の申立てができるのは、次のような場合です。 ■個人非事業者に支払不能や債務超過(破産原因) ⇒ この場合は、債権者も申立権があります。 ■事業者の資金繰りが悪化した場合
債務者は、引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら、再生計画に従って返済を行なうことになります。
民事再生には、次のような規定が設けられています。 ■簡易再生・同意再生 ■小規模個人再生・給与所得者等再生 ■住宅ローンなどの特則
マルチ商法の組織の拡大には限界がありますので、後から加入した会員になると約束したほど利益が上がらず、過去に社会問題化しました。
特定商取引法(旧訪問販売法)では、次のようなことが規定されています。 ■書面交付の義務づけ ■広告規制 ■不適切な勧誘行為の禁止 ■クーリングオフ(20日)...など
□マルチ商法の社会問題化 □未実現利益とは? □未成年者契約の取消権とは? □みなし弁済とは? □民事再生とは?