住宅ローンの基礎知識その1



未成年者契約の取消権の例外

未成年者契約の取消権の例外

未成年者が行う契約であっても、次の場合にはその契約を取り消すことができません。

■未成年者が結婚している場合
⇒ 成年者とみなされるからです。

■未成年者が一定の営業を許されている場合
⇒ その営業に関しては、成年者と同一の能力をもちます。

■未成年者が成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合

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みなし弁済とは?

みなし弁済というのは、貸金業規制法43条に規定された利息制限法の特例で、法的に有効な利息の弁済とみなされることをいいます。

具体的には、次のように規定しています。

⇒ 債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に「一定条件」が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす。

一定条件とは?

一定条件というのは、次の2点です。

■契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること
■支払い時に利息と元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること

みなし弁済が適用されると?

みなし弁済が適用されると、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象とはなりませんので、貸金業者がそのまま受領してよいものとなります。


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