未成年者といった場合には、満20歳未満の者のことをいいます。 ただし、未成年者が婚姻をしたときは、青年に達したものとみなされます。
未成年者が、契約などの法律行為をするには法定代理人(親権者)の同意が必要になります。 なので、もし同意を得ないでした行為は取り消すことができます。
未成年者との取引については、親権者の同意を得た場合、親権者などの保証がある場合に行われます。
未成年者契約の取消権というのは、未成年者が行う契約、例えば未成年者が単独で借入などの契約をした場合に、本人あるいは親権者※がその契約を取り消すことができる権利のことをいいます。 ※通常は両親です。
未成年者※が、金銭消費貸借契約などの法律行為をするには、その法定代理人(親権者)の同意を得ることが必要です。 もし、この同意がない場合には、一定の場合を除いて、本人または親権者はその契約を取り消すことができます。 ※満20歳未満の者です。
□マルチ商法の社会問題化 □未実現利益とは? □未成年者契約の取消権とは? □みなし弁済とは? □民事再生とは?