住宅ローンの基礎知識その1



未成年者

未成年者とは?

未成年者といった場合には、満20歳未満の者のことをいいます。

ただし、未成年者が婚姻をしたときは、青年に達したものとみなされます。

未成年者の法律行為は?

未成年者が、契約などの法律行為をするには法定代理人(親権者)の同意が必要になります。

なので、もし同意を得ないでした行為は取り消すことができます。

未成年者との取引

未成年者との取引については、親権者の同意を得た場合、親権者などの保証がある場合に行われます。

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未成年者契約の取消権とは?

未成年者契約の取消権というのは、未成年者が行う契約、例えば未成年者が単独で借入などの契約をした場合に、本人あるいは親権者※がその契約を取り消すことができる権利のことをいいます。

※通常は両親です。

未成年者契約の取消権の内容は?

未成年者※が、金銭消費貸借契約などの法律行為をするには、その法定代理人(親権者)の同意を得ることが必要です。

もし、この同意がない場合には、一定の場合を除いて、本人または親権者はその契約を取り消すことができます。

※満20歳未満の者です。


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