民事再生というのは、2000年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きのことで、和議法に代わる再建型の法的整理手続きをいいます。
民事再生の目的は、債務者が経済的に窮境にある場合に、債権者との権利関係を調整し、債務者の事業または経済生活を再生することにあります。
民事再生が利用できる対象としては、個人・中小企業・公益法人など幅広いです。
債務者者が民事再生の申立てができるのは、次のような場合です。 ■個人非事業者に支払不能や債務超過(破産原因) ⇒ この場合は、債権者も申立権があります。 ■事業者の資金繰りが悪化した場合
債務者は、引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら、再生計画に従って返済を行なうことになります。
民事再生には、次のような規定が設けられています。 ■簡易再生・同意再生 ■小規模個人再生・給与所得者等再生 ■住宅ローンなどの特則
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