住宅ローンの基礎知識その1



みなし利息

みなし利息とは?

みなし利息について、出資法では、次のように規定し、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しなければならない旨を定めています。

⇒ 「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」

みなし利息規定の有効性

みなし利息規定は、1954年の出資法施行当時は、上限金利を109.5%に規定していたため、何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする、脱法行為を抑制する目的には有効でした。

しかしながら、出資法上限金利が29.2%に引き下げられたことによって、収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など、実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならないことになり、業界からは改正の要望が出されています。

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