住宅ローンの基礎知識その1



みなし弁済

みなし弁済とは?

みなし弁済というのは、貸金業規制法43条に規定された利息制限法の特例で、法的に有効な利息の弁済とみなされることをいいます。

具体的には、次のように規定しています。

⇒ 債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に「一定条件」が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす。

一定条件とは?

一定条件というのは、次の2点です。

■契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること
■支払い時に利息と元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること

みなし弁済が適用されると?

みなし弁済が適用されると、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象とはなりませんので、貸金業者がそのまま受領してよいものとなります。

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みなし利息とは?

みなし利息について、出資法では、次のように規定し、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しなければならない旨を定めています。

⇒ 「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」

みなし利息規定の有効性

みなし利息規定は、1954年の出資法施行当時は、上限金利を109.5%に規定していたため、何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする、脱法行為を抑制する目的には有効でした。

しかしながら、出資法上限金利が29.2%に引き下げられたことによって、収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など、実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならないことになり、業界からは改正の要望が出されています。


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