住宅ローンの基礎知識その1



契約締結上の過失とは?

契約締結上の過失とは?

契約締結上の過失というのは、契約が成立するまでの過程において、当事者の一方に過失があり、これによって善意無過失の相手方に損害を与えた場合には、その者は賠償責任を負わなければならないという法理のことです。

契約締結上の過失は、日本でも信義誠実の原則から、判例と学説で認められています。

契約締結上の過失の損害賠償の範囲は?

契約締結上の過失に基づいてなされるべき損害賠償の範囲については、原則として、相手方がその契約を有効と信じたことによって生じた、いわゆる信頼利益※に限られます。

※目的の土地を調べにいった調査費用、代金支払いのための借入金の利息、設計変更に伴う工事代金増額分等です。

▼関連トピック
契約締結上の過失の類型は?

契約締結上の過失の類型としては、次のような場合です。

■契約締結の準備段階において過失があったけれど、契約締結に至らなかった場合
⇒ マンション販売業者が相手方の希望を入れて設計の変更・工事の手直しまでしたのに、契約締結に至らなかった場合

■契約締結の準備段階に過失があり、不利な内容の契約を締結させられた場合
⇒ マンションの売主が、隣接地に高層建築物が建つのを知りながら、これを秘し、買主が日照の被害を受けた場合

■契約が原始的に不能であることを過失により知らずに締結し、契約が不成立または無効となる場合
⇒ 売買の目的である建物が契約締結の前に焼失していた場合...など


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□不動産の流動化の継続的関与とは?
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□契約締結上の過失の類型は?

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