住宅ローンの基礎知識その1



契約締結上の過失の類型は?

契約締結上の過失の類型は?

契約締結上の過失の類型としては、次のような場合です。

■契約締結の準備段階において過失があったけれど、契約締結に至らなかった場合
⇒ マンション販売業者が相手方の希望を入れて設計の変更・工事の手直しまでしたのに、契約締結に至らなかった場合

■契約締結の準備段階に過失があり、不利な内容の契約を締結させられた場合
⇒ マンションの売主が、隣接地に高層建築物が建つのを知りながら、これを秘し、買主が日照の被害を受けた場合

■契約が原始的に不能であることを過失により知らずに締結し、契約が不成立または無効となる場合
⇒ 売買の目的である建物が契約締結の前に焼失していた場合...など

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青田売り売買等のように、契約締結時に未完成の物件については、契約締結時から現実に物件が完成するまでに、次のような事由によって、買主等に不測の損害が生じるおそれがあります。

■設計変更のため、当初の完成予想図とのくい違いの発生
■完成時期の遅延等

このため、宅建業法では、宅建業者に対して、宅地の造成工事や建築工事の完了前は、開発許可や建築確認などの許可等を受けた後でなければ、売買や交換の契約当事者として契約の締結をしたり、代理や媒介をしてはならないと定めています。

ちなみに、予約契約も規制の対象になっています。


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