契約締結上の過失の類型は? 
                   契約締結上の過失の類型としては、次のような場合です。 
                     
                    ■契約締結の準備段階において過失があったけれど、契約締結に至らなかった場合 
                      ⇒ マンション販売業者が相手方の希望を入れて設計の変更・工事の手直しまでしたのに、契約締結に至らなかった場合 
                       
                      ■契約締結の準備段階に過失があり、不利な内容の契約を締結させられた場合 
                      ⇒ マンションの売主が、隣接地に高層建築物が建つのを知りながら、これを秘し、買主が日照の被害を受けた場合 
                       
                      ■契約が原始的に不能であることを過失により知らずに締結し、契約が不成立または無効となる場合 
                      ⇒ 売買の目的である建物が契約締結の前に焼失していた場合...など 
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