住宅ローンの基礎知識その1



契約締結上の過失の類型は?

契約締結上の過失の類型は?

契約締結上の過失の類型としては、次のような場合です。

■契約締結の準備段階において過失があったけれど、契約締結に至らなかった場合
⇒ マンション販売業者が相手方の希望を入れて設計の変更・工事の手直しまでしたのに、契約締結に至らなかった場合

■契約締結の準備段階に過失があり、不利な内容の契約を締結させられた場合
⇒ マンションの売主が、隣接地に高層建築物が建つのを知りながら、これを秘し、買主が日照の被害を受けた場合

■契約が原始的に不能であることを過失により知らずに締結し、契約が不成立または無効となる場合
⇒ 売買の目的である建物が契約締結の前に焼失していた場合...など

▼関連トピック
契約締結等の時期の制限とは?

青田売り売買等のように、契約締結時に未完成の物件については、契約締結時から現実に物件が完成するまでに、次のような事由によって、買主等に不測の損害が生じるおそれがあります。

■設計変更のため、当初の完成予想図とのくい違いの発生
■完成時期の遅延等

このため、宅建業法では、宅建業者に対して、宅地の造成工事や建築工事の完了前は、開発許可や建築確認などの許可等を受けた後でなければ、売買や交換の契約当事者として契約の締結をしたり、代理や媒介をしてはならないと定めています。

ちなみに、予約契約も規制の対象になっています。


□金種とは?
□区分所有建物の敷地利用権とは?
□不動産の流動化の継続的関与とは?
□契約とは?
□契約締結上の過失の類型は?

□区分所有権とは?
□区分所有者全員の敷地全部所有の場合は?
□畦畔(けいはん)とは?
□契約締結上の過失とは?
□契約締結等の時期の制限とは?
□親子2世代ローン
□個人信用情報センターに加盟
□詐害行為
□市街化調整区域の利用の制限
□事業受託方式
□瑕疵担保責任についての特約の制限
□財形住宅融資
□更地
□市街化区域と市街化調整区域
□資産金融と企業金融
□不動産業総合調査
□不動産コンサルティング技能試験
□不動産の所在地と住居番号
□プロジェクト・ファイナンス
□返済能力
□青色事業専従者給与
□不動産適正取引推進機構(RETIO)
□不動産の日
□プレハブ建築
□防火地域・準防火地域
□法人税の課税所得額
□手数料 □レバレッジ □トレーディング □マージンコール
□システムリスク □移動平均線 □豪ドルとNZドル □スイスフラン
□信用リスク □実効為替レート □利乗せ □証拠金

Copyright (C) 2011 住宅ローンの基礎知識その1 All Rights Reserved