住宅ローンの基礎知識その1



契約とは?

契約とは?

契約というのは、複数の対立当事者間で、一定の法律効果を発生させるためにする合意のことをいいます。

契約の内容は?

民法では、売買や賃貸借など13種類の典型契約を規定していますが、公序良俗や強行法規に反しない限りは、契約の内容は自由に決められることになっています。

これを、契約自由の原則といいます。

ただし、いったん契約が成立したならば、当事者はこれに拘束され、みだりに解除することはできません。

また、一方がその履行をしないときには、他方から損害賠償の請求ができます。

さらに、裁判所等の国家機関の助力により、履行の強制をすることもできます。

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契約締結上の過失とは?

契約締結上の過失というのは、契約が成立するまでの過程において、当事者の一方に過失があり、これによって善意無過失の相手方に損害を与えた場合には、その者は賠償責任を負わなければならないという法理のことです。

契約締結上の過失は、日本でも信義誠実の原則から、判例と学説で認められています。

契約締結上の過失の損害賠償の範囲は?

契約締結上の過失に基づいてなされるべき損害賠償の範囲については、原則として、相手方がその契約を有効と信じたことによって生じた、いわゆる信頼利益※に限られます。

※目的の土地を調べにいった調査費用、代金支払いのための借入金の利息、設計変更に伴う工事代金増額分等です。


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