契約締結上の過失とは?
契約締結上の過失というのは、契約が成立するまでの過程において、当事者の一方に過失があり、これによって善意無過失の相手方に損害を与えた場合には、その者は賠償責任を負わなければならないという法理のことです。
契約締結上の過失は、日本でも信義誠実の原則から、判例と学説で認められています。
契約締結上の過失の損害賠償の範囲は?
契約締結上の過失に基づいてなされるべき損害賠償の範囲については、原則として、相手方がその契約を有効と信じたことによって生じた、いわゆる信頼利益※に限られます。
※目的の土地を調べにいった調査費用、代金支払いのための借入金の利息、設計変更に伴う工事代金増額分等です。
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