約定金利・約定利率というのは、当事者の契約によって定められる利率(金利)で、法定利率(利息)に対する用語です。
当事者間で定めがあるときには約定利率によりますが、定めがない場合には法定利率によることになります。
約定金利・約定利率は、どのような利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利息制限法の制限を受けます。
約束手形というのは、手形の振出人が自ら手形の主な債務者として、受取人に対して、一定金額を、一定期日に支払うことを約束する手形のことをいいます。 通常は、商品の買主がこの約束手形を振り出すことにより売主の信用を受け、売主はこれを銀行に割り引いてもらい資金の回収を図ります。 なお、銀行が貸出を行なう際に、借り手を振出人、銀行を受取人とする約束手形を書かせて、借用証書の代わりとしてこれを受け取るケースもあります。
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