建築協定とは?
建築協定というのは、建築基準法上に用意された準立法的な制度です。
建築基準法は全国一律的に定めているので、各地域の特性に合ったものに適用できないケースがあります。
そこで、住民やデベロッパーが良好な環境を将来的にも確保するために、建築協定書を作成し、特定行政庁から認可を受けて運営するのです。
建築協定の内容は?
建築協定の内容というのは、各地域によって異なるのですが、たとえば次のようになっています。
■建築物の階数は、地階を除いて2以下とする。
■建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は50p以上とする。
■建築物の最高高さおよび軒の高さは、この協定締結時の地盤面からそれぞれ8mおよび6.1m以下とするなどというように、かなり細かい部分まで決められています。
法律上の道路とは?
一戸建ては道路付けのチェックが重要です。
分譲団地の場合には、当初から道路計画ができているので、そんなに心配しなくても大丈夫ですが、新築でも小棟現場(ミニ建売住宅)や中古住宅では、詳しく調べておきたいところです。
建築基準法では、道幅(幅員)が4m以上のものを道路としていて、4m以上の幅員の道路に2m以上接していないと、家を建てることができないことになっています。
ただし、4m未満でも道路の中心線から2mずつ後退した線までを道路とみなすことがありますが、これは「みなし道路」と呼ばれています。 |