有価証券というのは、一般的には、財産権を表章する証券であって、権利の発生、移転、行使が証券によってなされることを必要とするものと定義されています。
有価証券は、次のように分類されます。 ■貨幣証券 ⇒ 手形、小切手等です。 ⇒ 日本の法律では、クレジットカードは有価証券には属しません。 ■物財証券 ⇒ 運送証券、倉庫証券等です。 ■資本証券 ⇒ 株券、社債権等です。
証券取引法上の有価証券というのは、狭義の有価証券であり、株券、社債権等の資本証券になります。 また、具体的には、次のように定義されています。 ■国債証券 ■地方債証券 ■特別の法律によって法人が発行する債券 ⇒ 金融債や公社公団債などです。 ■社債券 ■特別の法律によって設立された法人(日本銀行等)の発行する出資証券 ■株券、新株引受権証書または新株予約権証券 ■証券投資信託、貸付信託の受益証券 ■CP(コマーシャルペーパー) ■金融機関等の貸付債権を流動化した商品※、外国または外国法人の発行する証券または証書で以上のような性質を有するもの...など ※住宅ローン債権信託受益券などです。
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