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みなし利息について、出資法では、次のように規定し、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しなければならない旨を定めています。 ⇒ 「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」
みなし利息規定は、1954年の出資法施行当時は、上限金利を109.5%に規定していたため、何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする、脱法行為を抑制する目的には有効でした。 しかしながら、出資法上限金利が29.2%に引き下げられたことによって、収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など、実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならないことになり、業界からは改正の要望が出されています。
民事再生というのは、2000年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きのことで、和議法に代わる再建型の法的整理手続きをいいます。
民事再生の目的は、債務者が経済的に窮境にある場合に、債権者との権利関係を調整し、債務者の事業または経済生活を再生することにあります。
民事再生が利用できる対象としては、個人・中小企業・公益法人など幅広いです。
□マルチ商法の社会問題化 □未実現利益とは? □未成年者契約の取消権とは? □みなし弁済とは? □民事再生とは?