民事執行というのは、私法上の請求権を国家権力によって実現させる手続きのことをいいます。 この民事執行は、1980年10月1日に施行された民事執行法に基づいて行なわれます。
民事執行は、次のものに大別されます。 ■総則 ■強制執行 ⇒ 不動産執行、船舶執行、動産執行、債権執行などの手続きがあります。 ■担保権の実行としての競売等の手続 ⇒ 不動産競売、動産競売などの手続きがあります。
民事調停というのは、民事上の紛争を裁判所によって法律的・強制的に解決するための手続きのことをいいます。
民事調停は、主として1998年1月1日に施行された民事訴訟法に基づいて行なわれます。 また、判決によって権利義務関係を確定する判決手続が中心となります。
広義の民事調停といった場合には、次の諸手続きが含まれます。 ■民事執行 ■民事保全 ■破産 ■民事再生
□民事執行とは? □民事調停とは? □無効カードとは? □無効通知リストとは? □無店舗販売とは?